一番認知度のある憲法かもしれませんね!
日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は、日本国憲法の条文の1つであり、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章を構成する。この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。また、1928年に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している。
本条は、いわゆる「マッカーサー・ノート」をその淵源とする。「マッカーサー・ノート」は、連合国軍総司令部(GHQ)が憲法草案を起草するに際して守るべき三原則として、最高司令官ダグラス・マッカーサーがホイットニー民政局長(憲法草案起草の責任者)に示したものである。[2]その三原則のうちの第2原則は、以下の通り。
War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。
この指令を受けて作成された「マッカーサー草案」(GHQ原案)には、次の条文が含まれていた[3]。
Chapter II Renunciation of War
Article VIII War as a sovereign right of the nation is abolished.The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
No army,navy,air force,or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
この段階において、前述の「マッカーサー・ノート」に明記されていた「even for preserving its own security」は記載されておらず、「its defense and its protection」に関する記述もされなかった。
この草案をたたき台にして、日本側との折衝の結果作成され、政府案として発表された「憲法改正草案要綱」には、次の文章が含まれている[4]。
第二 戦争ノ抛棄
第九 国ノ主権ノ発動トシテ行フ戦争及武力ニ依ル威嚇又ハ武力ノ行使ヲ他国トノ間ノ紛争ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ抛棄スルコト
陸海空軍其ノ他ノ戦力ノ保持ハ之ヲ許サズ国ノ交戦権ハ之ヲ認メザルコト
そして、正式に条文化され、枢密院に政府の憲法改正案として諮詢された「憲法改正草案」では、次の条文となっている[5]。
第二章 戦争の抛棄
第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。
枢密院では原案のまま可決され、衆議院の議に付された。衆議院では、条文冒頭の文と、いわゆる芦田修正が加えられ、次の条文となった。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
貴族院では本条は修正されず、この条文が最終的なものとなった。
政府による解釈
憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった。また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとした。国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。しかし、この場合は98条2項との兼ね合いが問題となる。
自衛権の発動としての戦争も放棄(1946年、衆議院委員会における吉田首相の答弁)
「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はしておりませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
「いかなる形でも自衛権など認めない方がよい。そもそも近代の戦争は全て自衛の名の下に行なわれたのであり、自衛戦争などという概念そのものが有害」(要旨)
警察予備隊は軍隊ではない(1950年、参議院本会議における吉田首相の答弁)
「警察予備隊の目的はまったく治安維持にある。……したがってそれは軍隊ではない」
戦力に至らざる程度の実力の保持は違憲ではない(1952年、吉田内閣の政府統一見解)
「戦力とは、近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を備えるものをいう。戦力に至らざる程度の実力を保持し、これを直接侵略防衛の用に供することは違憲ではない」
自衛隊は違憲ではない(1954年、鳩山内閣の政府統一見解)
「第9条は……わが国が自衛権を持つことを認めている。自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」
しかし、これらの答弁を持っても違憲という批判は消えることがなく、憲法上の自衛隊の地位の問題を解決することはできていないのが現実である。自衛隊の地位の問題をきちんとした形で解決しない限り、『違憲』という自衛隊への批判は消えることは無いであろう、という意見もある。
その後、1960年安保を頂点とする戦後民主主義運動が起こり、自民党政権は改憲に消極的になるとともに、解釈による自衛隊容認と日米安保を基本方針としながら、集団的自衛権の行使を違憲とする解釈や非核三原則などによって、戦力の保持・行使に対する一定の歯止めを置いた。
1990年代以降、自衛隊の海外派遣が行われるようになると、自衛隊の海外での活動と9条との関係が改めて現実的問題として問われはじめた。これまでのところ政府は、自衛隊による米軍等への後方支援活動は集団的自衛権の行使にあたらない、などという解釈を示している。
(以上、ウィキペディアより引用)
難し過ぎるのでこのへんにしときます。。
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